遺族年金
わかりやすく解説

遺族年金.netでは遺族年金の制度をわかりやすく解説しています。
遺族年金(いぞくねんきん)とは、死亡したときに残された妻や子に支払われる年金です。 遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金)、遺族厚生年金、寡婦年金(国民年金)、遺族共済年金があります。
加入している年金制度によって、それぞれ受給要件や受給できる金額が違います。
1.遺族基礎年金
国民年金の第1号被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要です。
年金額は、792100円+子の加算
(子の加算は、第1子・第2子は227900円、第3子以降は75900円。)
2.遺族厚生年金
1.被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。
2.老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
3.1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。
報酬比例の年金額×3/4+加算
加算は、夫が死亡したときに40歳以上の子のない妻、または子が18歳に達し
遺族基礎年金を受給できなくなった妻に40歳から65歳まで594200円。